安西英雄の備忘録

人生をよりよくするために何が出来るか考え実行中。

離職票が届かない

無職になって8日目ですが、

未だに離職票が届きません。

離職票がないと失業保険などの

手続きに進めないため困るんですよね。

ということで派遣会社の元担当にメールしてみました。

 

*2018-0509追記あり

遅くとも25日?

その結果返ってきた答が

「給与確定が済んでから送るので遅くとも25日までには届きます」

というものでした。

全くもってふざけているとしか言えません。

 

本来は「退職後10日以内」

そもそも会社側は退職後10日以内に

雇用保険被保険者資格喪失届を出し、

その後離職票を送らなければいけません。

 

しかし会社側が自分達の都合や

悪意によってこのルールを守らないこともあり、

今回私はハズレを引いたようですね。

 

まずはルールを教えてやる

離職票の発行は雇用保険法第7条で

「退職後10日以内」と定められていて、

違反すると懲役もしくは罰金が課せられます。

なので会社側の都合なんて関係なく、

まずはこのルールがあることをメールで伝えました。

 

それでもダメなら?

しかし上記のメール後音沙汰なし。

ならば次の手を打つまでです。

こういった離職票が届かないことは

結構あるらしく、ちゃんと対処法がありました。

 

まず失業保険の場合、退職後12日経っても

離職票が届かなくても仮手続きを行なうことができます。

私の場合4月30日に退職したので

5月12日から仮手続きが可能です

(今年は12日が土曜のため14日からになる)。

 

仮手続きでも失業保険を受け取れる期間や

金額は変わりません。

受け取り開始日を少しでも早めるために

さっさとやってしまいましょう。

必要なモノは以下の3つです。

 

・証明写真(3.0×2.5)2枚

・通帳もしくはキャッシュカード(ネットバンク不可)

マイナンバーカード

 

これをもってハローワークに行けば

手続きをしてくれます。

 

健康保険はまず年金事務所へ

健康保険の切り替えも本来なら

離職票や資格喪失証明書が必要ですが、

これが届かない場合どうするか?

実は勤めていた会社の社会保障

社会保険の喪失手続きが済んでいれば

年金事務所で資格喪失証明書を貰うことができます。

 

喪失手続きはブラックだろうと大抵は

退職後すぐにやってるバズです。

ですので例え離職票や資格喪失証明書が

送られなくても年金事務所に行けば問題ありません。

 

必要なモノは印鑑と身分証明書です。

これをもって年金事務所に行き

「社保の資格喪失証明書を貰いたい」

と伝えればOKです。

 

ここでそのまま健康保険の手続きができればいいのですが、

さすがに年金事務所ではできません。

自治体の「健康保険科」などに行かなければなりません。

すぐに行きたいところですが、

その前にもう一つやることが。

 

年金の手続きもやっておく

年金事務所に行ったからには

厚生年金から国民年金への切り替えも

やっておきましょう。

コチラは年金手帳と印鑑があれば大丈夫らしいので、

ついでにやっておくのがオススメです。

 

年金事務所の次は役所へ

資格喪失証明書を貰ったら役所に行き、

健康保険の手続きを行ないます。

この証明書と印鑑、身分証明書があれば

早ければ即日で新しい健康保険書が貰えます。

 

まとめ

離職票が届かない場合の手続きをまとめると

 

①年金事務所で資格喪失証明書を貰う

②年金事務所で厚生年金から国民年金への切り替え

③役所で健康保険の切り替え

ハローワークで失業保険の仮手続き

 

①~③は退職後14日以内、

④は退職後12日以降にやることです。

必要なモノは

 

・身分証明書

・印鑑

・年金手帳

・証明写真(3.0×2.5)2枚

・通帳もしくはキャッシュカード(ネットバンク不可)

マイナンバー

 

以上が「退職後に離職票が届かない場合の手続き」です。

全ては会社がやることを怠った結果ですが、

愚痴っていても進みません。

サッサとやるべきことをやって

後顧の憂いを絶ちましょう。

 

*追記

派遣会社が動きました

離職票が届かない~続き~ - 安西英雄の備忘録

 

*参考サイト

離職票が送られてこなくても、失業保険の仮手続ができます! - 知らないと損する雇用保険(失業保険)

ブラック企業を辞めた人へ。離職票が手もとになくても国民健康保険と国民年金に切り替えができるんです! | ユキコログ