安西英雄の備忘録

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源泉徴収票が届いたので今年度の確定申告について考える

4月末まで働いていた職場から

前線徴収票が届きました。

普通であれば再就職先に

提出することになるものですが、

私は今年いっぱい失業保険を貰いながら

無職でいる予定です。

そこでこの場合の確定申告について考えました。

 

現状の確認

まず私の今年度の収入ですが、

①給与収入(1月~4月分)

②失業保険

③株の配当

の3つになります。

 

5月以降無職になりましたが、

今年いっぱいは再就職する気はありません。

 

無職でも確定申告するべき

年度中に退職して無職になった場合、

それまで会社がやってくれた年末調整を

自分でやらなければいけません。

 

年末調整はざっくり言うと

「払いすぎた税金を取り戻す手続き」

なのですが、無職の場合

確定申告を行わないと取り戻せません。

この確定申告の際必要となるのが

源泉徴収票となります。

 

無職の場合確定申告を行い

年収が減ったことを証明したほうが

税金面でお得になります。

また各種保険(私の場合確定拠出年金)の

控除も受けなければいけないので、

やはり確定申告は行うべきでしょう。

 

失業保険は非課税

失業保険は非課税で、

所得としてカウントされません。

失業保険は申告しなくて大丈夫です。

 

 

米国株配当はどうするか?

問題は米国株の配当です。

基本的に特定口座の源泉徴収ありにしているため、

申告しなくても問題ありません。

 

ただし外国税額控除を受ける場合は

申告しなければいけませんが、

その場合所得が増えるため

来年度の税金が上がることになります。

 

106万円の壁

この「税金が上がる」基準が

106万円の壁と呼ばれるものです。

これはざっくり言うと、

「年収が106万円を超えると税金が上がりやすい」

といったものです。

 

来年度もしばらくは無職でいたいので、

税金は出来るだけ抑えたい。

ということで1月~4月分の給与と

米国株配当の合計が106万円を超えそうなら、

国税額控除は受けないことにします。

 

*このあたりに関しては私もよく分かっていないため、

気になる方は各自お調べください。

 

今年度の確定申告まとめ

今年度の確定申告についてまとめると、

・年末調整してないので源泉徴収票をもっていく

確定拠出年金の控除も行う

・失業保険は申告不要

・米国株配当は場合によって申告しない

となります。

 

もっともまだまだ先のことですし、

状況が変わるかもしれません。

それでも早めに考えておけば、

いざそのときが来たときに慌てずに済むでしょう。