通算加入者等期間について質問をしました。
確定拠出年金は結構前からやっていますが、
この通算加入者等期間についてよく分かってなかったんです。
具体的な質問内容は以下の通りです。
確定拠出年金は60歳時点での通算加入者等期間が
10年ないと受給可能年齢が引き上げられますが、
例えば50歳で確定拠出年金に加入し59歳で退職、
その後1年間運用指図者となった場合、
通算加入者等期間が10年となり60歳からの受給が可能でしょうか?また極端な例ですが30歳から加入し31歳で無職になり、
年金を全額免除して60歳まで運用指図者になった場合も
通算加入者等期間が10年以上となり60歳からの受給が可能でしょうか?
私が確定拠出年金で不安に思っている部分がコレ。
つまり拠出できなくなっても運用指図者になれば
通算加入者等期間にカウントされるのかどうか?
カウントされればそれが通算10年を超えれば
60歳から受給可能なのか?
ネットで調べた限りだと大丈夫っぽいですが、
不安だったので専門家に聞くことにしたんです。
そして届いた回答がコチラ。
通算加入者等期間は60歳到達時点(※)での企業型確定拠出年金もしくは
個人型確定拠出年金の加入者として掛金を掛けていた期間と、
運用指図者として資産の運用のみをされていた期間が対象となります。
また、制度移換された年金制度の加入期間も通算加入者等期間に含まれます。
※60歳のお誕生日の前日が属する月までが対象となりますそのため、お問い合わせいただいた「50歳で加入し59歳で退職、
退職後1年間は運用指図者」となる場合(50歳のお誕生日の属する月中に
資格取得された場合に限ります)も、「国民年金を全額免除し、
31歳から60歳まで運用指図者となる」場合も60歳からの受給が可能です。
予想通り問題なし。
特に聞きたかったのは無職になって運用指図者になった場合で、
運用指図者になっても加入者等期間はカウントされていく。
つまり無職時の支出を減らすことが出来る。
具体的にいえば来年8月から無職になる予定だけど、
無理にしなくてもいいということです。
私にとってコレはデカイ。
より気軽に無職になれるってものです。